学校感染症について

学校感染症について

学校において、生徒が感染症にり患したときには、出席停止の措笛をとることになっています。この「出席停止」の場合は、欠席扱いになりませんが、出席停止の措箆をとるにあたっては、医師の証明が必要になります。 病状が回復して登校する際には、必ず医師の診察を受けて登校許可証明筈を記入してもらい、すみやかに学校(担任または保健室)に提出して下さい。 ※インフルエンザ感染時については、医師による登校許可証明書は不要です。回復し登校の際には「インフルエンザ感染報告書」に保護者が記入をし、調剤説明書等のコピーを必ず添付の上、提出をしてください。  

学校において予防すべき感染症の種類

第1種

エポラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、烏インフルエンザ

第2種

インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌惑染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の感染症(感染性胃腸炎等)

※第3種その他の惑染症については、学校医と相談の上決定します。